このページでは Tatsuya Oe の楽曲カタログとライセンスの方法についてよく聞かれる質問を集めました。このFAQと併せて「映画・広告・ゲームなどへの楽曲使用ライセンスの取得方法」その他のガイドページも参照にされることをお薦めします。もしこれらのガイドをお読みになった上でご質問がある場合は、問い合わせフォームよりご連絡下さい。建設的なご質問やご提案は歓迎致します。
「映画・広告・ゲームなどへの楽曲使用ライセンスの取得方法」
「楽曲使用・制作依頼についてのご案内」
「ガイド:音楽演奏権・録音権管理団体とのやり取りについて」
Contents
- 1. Model Electronic / Tatsuya Oe の楽曲カタログはどういったメディア・プロジェクトに使用できるのですか?
- 2. シンク・ライセンス用にあらかじめ100%権利処理されているのはどのリリース/楽曲ですか?
- 3. 放送局制作による「同時配信番組」や「見逃し配信番組」での原盤使用に関して、許諾はされていますか?
- 4. 私はYoutubeで自分のマネタイズしたビデオにあなたの楽曲を使いたいと思っています。使用許諾を取る必要はありますか?
- 5. 私の(スポーツ、モティベーショナル、結婚式など)のビデオのBGM用など、個人的な使用に対して楽曲の使用許諾をしていますか?
- 6. 既存の楽曲に対して追加の制作やカスタマイズをお願いすることは出来ますか?
- 7. ライセンス料金表の様なものはありますか?
- 8. 私の新曲にTatsuya Oeの楽曲の一部をサンプリングして使いたいのですが、どうしたら許諾を取れますか?
Model Electronic / Tatsuya Oe の楽曲カタログはどういったメディア・プロジェクトに使用できるのですか?
私達はいわゆる「シンク・ライセンス(シンクロ権のライセンス)」に力を入れていますが、下記の様なケースを含めた幅広い楽曲使用ライセンスを扱っています。音楽ライセンスの基本を理解して頂くために、「楽曲ライセンスについてのガイドライン」も併せてご参照下さい。
– シンクロ使用 (映像との同期を伴う使用)-
映画
テレビ番組(ショー、ドキュメンタリー、ドラマ、ニュースなど)
テレビCM(コマーシャル)
映画予告編&テレビ番組宣伝
企業広告・広報(映画館での上映、プレゼンテーション映像/スライドなど)
テレビゲーム&ソフト
インターネット・ウェブサイト、ウェビソード、Flash映像
(音楽の鳴る)商品&玩具
ビデオ・パッケージ(音楽ビデオ、DVD、CD-ROMなど)
– 非シンクロ使用 (映像との同期を伴わない使用)-
ラジオ番組&広告キャンペーン(コマーシャル)
オーディオ・プロジェクト
音楽コンピレーション(CD、PC用オーディオ商品など)
公共の場での演奏(ライブイベント、レストランと、トレードショー、小売店など)
リングトーン/着うた(マスター音源を使用するもの)
シンク・ライセンス用にあらかじめ100%権利処理されているのはどのリリース/楽曲ですか?
[オープンしました] プロ・ライセンス用 Model Electronic Records Music Catalog
タツヤ自身のレーベルModel Electronic Recordsからリリースされたリリースとその収録楽曲は全て演奏権・録音権の点で著作権管理団体(私達の場合はNexTone及びJASRAC)に登録されています。原盤権は私達Model ElectroniとTatsuya Oeが全て所有しています。私達はワンストップのリソースを提供することで、クライアントの音楽的ニーズに迅速に対応し、ストレスのないライセンス取引を実現できることを目指しています。
もしあなたのリクエストの中に放送使用の様な演奏権を伴うライセンス取得が含まれている場合は、適切な演奏権管理団体にキューシート(放送使用報告書)を提出して頂く必要があります。しかし心配は要りません。私達は音楽ライセンスの仕組みをよく理解しているので、あなたのプロジェクトの特定のニーズに対応することが出来ると思います。
Model Electronic Recordsからのリリースではないタツヤの(古い)楽曲の一部については、その楽曲をリリースしたレコード会社や音楽出版社に問い合わせて頂く必要があるかも知れません。それぞれのリリースや楽曲の権利者を調べるには、下記のウェブサイトをご参照下さい。それでも不明な場合は、権利者情報を知りたい具体的な楽曲名を明記して問い合わせフォームよりご質問下さい。
Model Electronic Recordsからのリリース(100% 権利処理済み&ワンストップ)
全ディスコグラフィ
NexTone 作品検索データベース (2024年4月より、タツヤの自主管理楽曲の国内における著作権管理の委託先をJASRACからNexToneに変更します。海外テリトリーでの使用に関する管理は引き続きJASRACが行います)
JASRAC J-WID (作品検索データベース)
Music Forest(音楽の森)
放送局制作による「同時配信番組」や「見逃し配信番組」での原盤使用に関して、許諾はされていますか?
昨今テレビ放送用に制作された番組をインターネットで事後もしく同時配信する機会が増えています。Model Electronic Recordsの全リリースに関して、この「日本国内で放送されるテレビ番組の二次使用およびそれに準ずる形での配信」における原盤権(著作隣接権)および送信可能化権について、その配信サービスの有料・無料に関わりなく、私達に対して別途もしくは追加許諾を依頼・申請する必要はございません。つまり、従来の地上波放送での楽曲使用と同様の著作権・著作隣接権のオペレーションで音源(CD音源、配信音源)をお使い頂けます。
(配信サービスの例)
無料:TVer, NHKプラス、並びに各放送局の配信サービスなど
有料(会員制、サブスク):ABEMA、テレ東BIZ、Hulu、NHKオンデマンド、Amazonプライムなどで、地上波の番組と(ありきで)同時・事後配信されるもの
(二次使用ではない、配信のみを対象とした独自コンテンツでの扱いに関しては、下記をご参照下さい)
ご注意:
1.上記は「地上波放送番組に連動もしくは付随したコンテンツの配信」に関する許諾です。地上波放送番組の二次使用ではなく、インターネット上に単独でアップロードすることを目的として作られたオリジナルコンテンツにModel Electronic Recordsの音源(原盤)を使用したい場合は所定の手続きが必要になる場合がございますので、ご不明な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。皆様のご利用がスムーズに行われますよう、迅速な対応に努めます。
Model Electronicのリリース、またライブラリに収録されている楽曲は全てNexTone(2024年4月以降)に登録されております(JASRACは海外使用のみ管理)。実演家としての二次使用料請求権の国内オペレーションに関しては一般社団法人 日本音楽制作者連盟(FMPJ)に委任しております。
2.オオエが過去に手掛けた他アーティスト楽曲のリミックスや初期作品など、Model ElectronicのリリースではないCDに収録された楽曲に関しては、該当するレコード会社/レーベルにお問い合わせ下さい。
私はYoutubeで自分のマネタイズしたビデオにあなたの楽曲を使いたいと思っています。使用許諾を取る必要はありますか?
はい。ご自分のビデオの中で何かを広告するしないに関わらず、YoutubeやTwitch TVに投稿したビデオでマネタイズすることは営利行為=商業ベースの利用と見なされることになっています。ライセンス申し込みフォームを通じて私達から楽曲使用のライセンスを取得し、使用料を支払って頂く必要があります。ちなみに、私達は音楽への予算が極端に低い(例えば100米ドル以下の様な)プロジェクトに対してのライセンスは行っておりませんので、ご了承下さい。
私の(スポーツ、モティベーショナル、結婚式など)のビデオのBGM用など、個人的な使用に対して楽曲の使用許諾をしていますか?
残念ながら、私達はメディアの形態に関わりなく、非商業利用や非営利団体のプロジェクト、個人もしくは学生の制作した映像などに対してのライセンス許諾は行っておりません。私達が行っているライセンスサービスは一定の予算を持った商業ベースのプロジェクトのみが対象です。無料による楽曲使用の許諾を公式に行うことはありません。あなたの「マネタイズした(広告掲載を許可した)」Youtubeビデオに対して私達の楽曲を使用することに関しては、上の回答をご参照下さい。
私達のリソースに限りがあるため、非商業ベースの利用に関するご質問には回答出来かねますので、その点ご了承下さい。
既存の楽曲に対して追加の制作やカスタマイズをお願いすることは出来ますか?
はい。私達の既存の楽曲に追加で制作をしたりカスタマイズすることでお客様のニーズに対応することは出来ます。ただその場合、通常のライセンス使用料に加えて追加料金を頂くことになることをご了承下さい。私達のカタログには既に数多くのオルタナティブ・ミックスやエディット/ステムが用意されていますので、それらのマテリアルを使用してお客様の予算枠を超えないようにする方法もあるかと思います。
ライセンス料金表の様なものはありますか?
ライセンス料金はお客様の楽曲使用方法によって幅があるため、ライセンス料金を一般化したり手続きのプロセスを極端に自動化することは私達の目的にそぐわないと考えています。私達はやみくもに実績を増やすことを目的とした「音楽デリバリーサービス」や「音楽ライセンスのスーパーマーケット」は目指していません。クオリティの高い楽曲を提供し、クライアントのニーズについてきちんと話し合い、適切な料金で適切な音楽を提供し、そして願わくばクライアントと長く信頼関係を築くこと。それが私達の最優先事項です。
私の新曲にTatsuya Oeの楽曲の一部をサンプリングして使いたいのですが、どうしたら許諾を取れますか?
原盤使用料の取り決めと共に、使用者の楽曲に関しての著作権(出版部分)を事前にご相談させて頂く必要があるなど、既存楽曲の音源のサンプリング使用を許諾するプロセスは非常に手間と時間を要します。取り決めが終わっても、事後の支払い等で問題が生じるケースも多いのがこの分野の特徴です。
使用希望者側のチームに経験豊富なA&Rと法務・経理担当の方がいない限り、当レーベルのマスター音源を第三者の作曲にサンプル(ビート)使用することは不可ということでご理解頂けますと幸いです。音源の上に新たな歌やラップを載せて公表するなどの派生行為もこれに含まれます。